これは、対応する条件が満たされた場合に、意匠権と著作権法の両方から製品の模倣が禁止されることを意味しています。
さらに、コンピュータプログラムも、著作権侵害の対象となることがあります。特許法とは対照的に、著作権は当然の権利として生じており、特別著作権を登録する必要はありません。しかし、著作権による保護は、コンピュータコードの同一コピーに対してのみ適用され、コードのバリエーションには適用されない可能性があります。そのため、可能であれば、常に平行して特許を申請することをお勧めしています。これにより、特許同様技術的保護の権利および使用パターンなど、理想的な保護が適用されます。著作権が同一のコピーから具体的なコードを保護する一方で、特許はコンピュータプログラムに組み込まれたアイデアを保護しています。特定のアルゴリズムやその効果など、抽象的な事項を保護します。