職務発明により、企業および雇用主、さらに発明した雇用者本人も、その利益を受け取ることになります。職務発明の権利には、利害を公正に共有するための枠組みが制定されています。
まず、職務発明を発明した従業員は、発明した後直ちに雇用主に報告する義務があります。雇用主が発明を公開しない限り、職務発明に対するすべての資産権は自動的に雇用主に移転されます(請求権)。その代わりに、従業員は、雇用主から相当の報酬を受ける権利があります。報酬の額面は、しばしば雇用主と従業員の間で争われることがあります。
両当事者を保護するため、購入および一時払い契約を作成し、従業員には経済的な保護を提供する一方、雇用主側には管理負担を最小限に抑えるように調整されます。 私たちは、発明通知の義務があるか否か、請求、請求の際の報酬、または保護される権利の相互の権利と義務について、雇用主および従業員の両方に助言をしております。
他のケースでは、大学の研究メンバー、管理者や役員などの執行機関メンバーに対して助言も行なっております。
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